2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
その中で、消費者契約法についてのつけ込み型勧誘の取消権の創設と、また、社会的経験が乏しいことからというところを条文から削除するということを提案をさせていただいております。 先生は、第四次消費者委員会委員長として、前回の消費者契約法についても参考人質疑でもお話をお聞きいたしましたし、異例の付言をおつけになられておられます。
その中で、消費者契約法についてのつけ込み型勧誘の取消権の創設と、また、社会的経験が乏しいことからというところを条文から削除するということを提案をさせていただいております。 先生は、第四次消費者委員会委員長として、前回の消費者契約法についても参考人質疑でもお話をお聞きいたしましたし、異例の付言をおつけになられておられます。
取消しの対象となるつけ込み型の包括的な類型について、政府は、これまでの法改正で追加した強迫型及びつけ込み型勧誘の個別類型の取消権で成年年齢引下げや高齢者被害への対応は十分であるとの考えのようです。
この対案に関して、包括的つけ込み型勧誘取消権というのがあるんですが、政府が出されているものに対して、個別類型のつけ込み型勧誘取消権とどこが違うのか、お答えをいただきたいと思います。
現在、消費者契約法の関係の検討会を開催しておりまして、委員御指摘のつけ込み型勧誘に関する取消権等の規律についてということもございますが、さらに、契約条項の関係で、平均的な損害の額に関する消費者の立証負担を軽減するための規律について、それから、契約条項の事前開示及び消費者に対する情報提供に関する規律について、もう一点として、オンライン取引における利用規約の透明性、公正性の確保その他の消費者保護に関する
社会生活上の経験が乏しいことを理由にして、不安をあおる告知、あるいは恋愛関係等に乗じた人間関係の濫用によるつけ込み型勧誘は消費者契約の取消しが認められるようになる、これは法務委員会の民法改正とリンクしているというのは、資料一、二を見ていただければ皆さんよくわかると思います。ごらんをいただきながらお聞きいただきたいんですが。
つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設されました過量契約の取消権の規定等や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定によって被害の救済を図ることができる場合もございます。
ちなみに、野党提出、消費者契約法改正案修正案、これは今、内々にいろいろな御議論も賜っていると承知しておりますが、ここにおいては、まさに民法改正案や消費者契約法改正案のはざまで消費者が保護されない事態が生ずることを防ぐために、消費者の年齢、生活状況、財産状況を考慮する、そして、社会生活経験が乏しくなくてもつけ込み型勧誘による消費者契約を取消しできることなどを規定をし、また、検討事項としてつけ込み型勧誘
つけ込み型勧誘による被害事例につきましては、平成二十八年改正により新設された過量契約の取消権の規定や、本法律案により追加する不当な勧誘行為の規定等によって、被害の救済を図ることができる場合もあります。 ただし、より消費者の被害の救済を図る上で、答申の付言は重要な課題であると考えており、被害事例や裁判例の分析等を進め、引き続き検討をしてまいります。